【鬼怒川氾濫、国に賠償命令 「河川管理に瑕疵」】
2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の氾濫により浸水被害を受けた住民らが国に損害賠償を求めた訴訟で、水戸地裁は22日、国の責任を一部認め賠償を命じる判決を下しました。水害被害を巡って国に賠償命令が出されるのは異例です。堤防の役割を果たしていた砂丘が掘削され水害を招いたことについて裁判長は「国の河川管理に瑕疵(かし)があった」と判断しました。水害について行政の責任を限定的に解釈した1984年の「大東水害訴訟」最高裁判決以来、住民側に不利な司法判断が続いていました。その中での勝訴に原告らは「歴史的な判決だ。全国の水害被災者に勇気を与える」と喜びました。一方で主張が認められなかった部分もあり、原告の一部は控訴の意向を示しています。